松山・平澤友好協会 会則 |
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(名称) 第1条 この会は「松山・平澤友好協会」(以下「協会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協会は、日本国 愛媛県 松山市(以下「松山市」という。)と大韓民国 京畿 道 平澤市(以下「平澤市」という。)と、国際交流・国際協力事業を通じ、両市民 の相互理解と友好親善を深め、松山市と平澤市との友好関係を発展させるとともに、 会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)両市間の文化・教育・スポーツ・経済等の交流活動の支援及び促進 (2)各種情報・資料の収集及び提供 (3)市民への事業、活動の啓発 (4)その他、目的の達成に必要な活動 (構成) 第4条 協会は、協会の目的に賛同する法人・団体及び個人をもって組織する。 (役員) 第5条 協会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 30名以内 (4)監事 2名 (役員の任期) 第6条 役員の任期は2年とし、総会から総会までとする。ただし再任を妨げない。 2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 (役員の職務) 第7条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を 代理する。 3 理事は理事会を構成し、会務を処理する。 4 監事は業務及び会計を監査する。 (会議) 第8条 協会の会議は総会及び理事会とする。 2 協会は必要が生じた場合は、会員により、特命事項を協議する専門部会をつくる ことができる。 (総会) 第9条 総会は毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき は、臨時に招集することができる。 2 総会に付議する事項は次のとおりとする。 (1)役員の選出 (2)予算及び決算 (3)事業計画及び事業報告 (4)会則の変更 (5)その他会長が必要と認める事項 3 総会の議長は、出席者の中から選出する。 4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 (理事会) 第10条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 2 理事会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となり、総会に付議すべき事項、 その他重要事項を審議する。 3 理事会は、役員の中から欠員が生じた場合、補充を行うことができる。 4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決す るところによる。 5 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 6 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の出席理 事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したも のとみなす。 (役員の選任に関する特例) 第11条 役員の任期途中で欠員が生じ、職務に支障があると認められる場合は、会 長が補充の役員を選任することができる。この場合には、次の総会において承認を 得ることとする。 (経費) 第12条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 (会費) 第13条 協会の会員は、年会費を納入する。 (1) 個人会員 1口以上(1口 2,000円とする。) (2) 団体・法人会員 1口以上(1口 5,000円とする。) (会計年度) 第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了 する。 2 会計年度開始後に事業計画及び予算が総会において議決されていない場合は、会 長は会務を執行することができる。 (監査) 第15条 決算は、総会の承認を受けるにあたり、監事の監査を受けなければならない。 (事務局) 第16条 協会の事務を処理するため、まつやま国際交流センターに事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び事務局職員を置き、会長が委嘱する。 (雑則) 第17条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関して必要な事項は、会長が これを定めるものとする。 付 則 この会則は、平成16年11月25日から施行する。 この会則は、平成30年6月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 |